財団法人 東京都弘済会
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寄付行為(定款)
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寄付行為(定款)
寄付行為(定款)
財団法人東京都弘済会寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人東京都弘済会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区湊一丁目12番11号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、東京都政の円滑な遂行に協力し、都民の都政に対する便宜の増進に寄与するとともに、高齢者・障害者等の福祉の向上を図り、併せて東京都及び特別区の退職者、その家族及び遺族の福利厚生に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高齢者及び障害者等の福祉の増進に関する事業
(2)都政のPRに関する事業
(3)東京都及び特別区その他の公共団体の委託による受託事務に関する事業
(4)公共団体の指定による指定管理者としての事業及び指定管理者から委託を受けて行う事業
(5)損害保険代理に関する事業
(6)互助年金に関する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会計年度内における次に掲げる収入
ア 財産から生ずる収入
イ 寄附金品
ウ 補助金等
エ 事業に伴う収入
オ その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際、基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に替えて、理事長が保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 この法人の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、東京都知事の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、会計年度終了後3箇月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、東京都知事に届出なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 6人以上10人以内
(2)監 事 2人
2 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事の構成は、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、常務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は東京都知事に報告すること。
(4)前号の規定による報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求若しくは招集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(費用弁償等)
第20条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第4章 理事会
(種別)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
(開催)
第23条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったとき。
(3)第17条第4項第4号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 理事会は、第17条第4項第4号の監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(設置)
第30条 この法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応ずるため評議員会を置く。
(構成及び選任)
第31条 評議員会は、評議員8人以上12人以内をもって構成する。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 第16条第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(任期)
第32条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第33条 評議員会は、理事長の諮問に応じ、法人の運営に関する事項を審議する。
2 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること並びに理事会で必要と認めた事項についてあらかじめ評議員会に諮問しなければならない。
(招集)
第34条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会を招集する場合には、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(会議の運営)
第35条 評議員会の議長は、評議員の互選による。
2 第26条から第29条までの規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(費用弁償)
第36条 評議員には、費用を弁償することができる。
第6章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第37条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において理事現在数の4分の3以上の推せんを得て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、重要な会務について、理事長に対し、意見を述べ、又は勧告することができる。
4 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償)
第38条 顧問及び相談役には、費用を弁償することができる。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第40条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都知事の許可があったとき解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会の議決を経、かつ、東京都知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附する。
第8章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第42条 職員の任免は、理事長が行う。
第9章 雑 則
(委任)
第43条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、発起人会の定めるところによる。
2 この法人の設立当初の事業計画及び歳入歳出予算は、第10条の規定にかかわらず、発起人会の定めるところによる。
(昭和37年 2月22日 一部変更認可)
(昭和41年11月17日 一部変更認可)
(昭和44年 6月 6日 一部変更認可)
(昭和45年 9月22日 一部変更認可)
(昭和45年10月12日 一部変更認可)
(昭和53年 7月28日 一部変更認可)
(昭和56年11月26日 一部変更認可)
(昭和58年 3月20日 一部変更認可)
附則
1 この寄附行為は、東京都知事の認可のあった日(平成13年3月28日)から施行する。
2 この寄附行為の施行の際、現に理事、監事及び評議員として在職するものは、変更後の寄附行為(以下「新寄附行為」という。)第16条第1項及び第31条第2項の規定に基づきそれぞれ選任されたものとみなす。
3 前項の規定により理事、監事及び評議員に選任されたものとみなされる者の任期は、新寄附行為第18条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、平成14年8月30日までとする。
附則
この寄附行為は、主務官庁の認可があった日(平成15年12月5日)から施行する。
附則
この寄附行為は、東京都知事の認可のあった日(平成18年3月28日)から施行する。
附則
この寄附行為は、東京都知事の認可のあった日(平成20年4月28日)から施行する。
附則
この寄附行為は、東京都知事の認可のあった日(平成20年8月29日)から施行する。